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会則
第1条 本会は、異文化経営学会(英文名:Transcultural Management Society、 略称:TMS)と称する。
第2条 本会は、研究と実務の幅広い連携を通じて、異文化経営の研究に寄与し、社会の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、必要に応じて以下の事業を行う。
第4条 本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、理事会で決定する。
第5条 本会には、賛助会員をおくことができる。
第6条 会員総会を毎年1回開催し、次の事項を審議する。
第7条 本会に次の役員をおく。
第8条 会長は、理事会において互選され、本会を代表し、会務を統括する。
第9条 副会長は、理事会において互選され、会長の業務を補佐し、場合により、代行する。
第10条 理事は、会員の中から選出され、会務を分担する。
第11条 監事は、理事会の推薦によって選任され、会計を監査し、その結果を総会において報告する。
第12条 事務局長は、理事会から委嘱を受け、事務を統括し、会長を補佐する。
第13条 事務次長は、理事会から委嘱を受け、事務局長を補佐する。
第14条 幹事は、理事会からの委嘱を受け、事務を遂行し、事務局長を補佐する。
第15条 会長、理事、監事、事務局長、幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第16条 理事会は、会長、理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、会務の執行に関する必要事項について審議、決定する。
第17条 本会には顧問をおくことができる。顧問の委嘱は理事会の推薦に基づいて、会長が行う。顧問は会費を免除される。
第18条 本会には海外会員をおくことができる。海外会員は会費を免除される。
第19条 本会の事務所は、会長が指定する機関の所在地におく。
第20条 本会には、シニア会員をおくことができる。
第19条 本会にフェローをおくことができる。
付則
会費に関する細則
(2024年5月26日改正)
第2条 本会は、研究と実務の幅広い連携を通じて、異文化経営の研究に寄与し、社会の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会は、必要に応じて以下の事業を行う。
- 研究会や講演会などを開催する。
- 定期刊行物、報告書、図書などを出版、刊行する。
- 国内および海外の研究者との相互交流を図る。
- その他、理事会において必要と認めた事業を行う。
第4条 本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、理事会で決定する。
- 本会の会員は会費を納入するものとする。会費については別に定める。
- 会員は、本会の各種事業に参加することができる。
- 会員が継続して3年以上会費を滞納した場合、原則として会員の資格を失う。
- 本会を退会しようとする会員は、書面または電子メールにより本会事務局に届け出なければならない。
第5条 本会には、賛助会員をおくことができる。
- 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する個人または団体を指し、理事会の議を経て、会長によって委嘱される。
- 賛助会員は、会則第4条の2項に定める権利を有する。
- 賛助会員は、所定の会費(1口以上)を納めなければならない。
第6条 会員総会を毎年1回開催し、次の事項を審議する。
- 会務及び会計報告。
- 理事会の提案に基づく会則の改正。
- その他、本会の運営に関する重要議案。
第7条 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 40名以内
- 監事 若干名
- 事務局長 1名
- 事務次長 若干名
- 幹事 若干名
第8条 会長は、理事会において互選され、本会を代表し、会務を統括する。
第9条 副会長は、理事会において互選され、会長の業務を補佐し、場合により、代行する。
第10条 理事は、会員の中から選出され、会務を分担する。
第11条 監事は、理事会の推薦によって選任され、会計を監査し、その結果を総会において報告する。
第12条 事務局長は、理事会から委嘱を受け、事務を統括し、会長を補佐する。
第13条 事務次長は、理事会から委嘱を受け、事務局長を補佐する。
第14条 幹事は、理事会からの委嘱を受け、事務を遂行し、事務局長を補佐する。
第15条 会長、理事、監事、事務局長、幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第16条 理事会は、会長、理事をもって構成し、本会則に定めるもののほか、会務の執行に関する必要事項について審議、決定する。
第17条 本会には顧問をおくことができる。顧問の委嘱は理事会の推薦に基づいて、会長が行う。顧問は会費を免除される。
第18条 本会には海外会員をおくことができる。海外会員は会費を免除される。
第19条 本会の事務所は、会長が指定する機関の所在地におく。
第20条 本会には、シニア会員をおくことができる。
- 以下の要件を満たす会員をシニア会員とする。
①申請年度内(毎年3月末まで)に満70歳以上であること。
②次年度4月1日以降、常勤の職務がないこと。
③正会員として継続5年以上所属し、その間、年会費を納めていること。
④会員本人が「シニア会員申請書」を本部事務局に提出し、理事会でシニア会員として承認されること。 - シニア会員の会費は、シニア会員として理事会で承認された翌年度の4月1日より適用される。ただし、滞納が2年続いた場合、シニア会員としての半額措置は解除される。
- 「シニア会員申請書」の受付開始は、2015年1月1日からとし、2015年4月1日より年会費減額(半額)措置が適用される。2015年度以降の当該申請については、年度内随時受け付け、その年度内の理事会にてシニア会員として承認された場合、翌年度以降の年会費が減額されるものとする。
第19条 本会にフェローをおくことができる。
- 以下の基準をすべて満たす個人にフェローの称号を贈ることができる。
①本学会に10年以上在籍し、本学会の活動に多大な貢献をされた会員。
②異文化経営・国際ビジネスの研究、教育に多大な貢献をされた個人。
③本学会の会長の経験者、理事または監事の2期(6年)以上の経験者。 - 理事会で推薦者を挙げ、承認された場合、会員総会で正式に承認する。
- フェローは終身とし、記念品を授与する。退会した場合でも学会誌や学会の案内メールを本人の同意の上、送付する。
付則
- 本会は、2003年3月11日をもって設立する。
- 本会則は、2003年3月11日より、施行する。
- 特例として、2003年度は、2003年3月11日より、2004年3月31日までを、1会計年度とする。
- 本会の設立当初の役員は、第7条から第13条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、これらの役員の任期は、2006年3月31日までとする。
- 本会の役員の任期は、2009年度より、開始年度の7月1日から最終年度の6月30日までとする。ただし、2009年に始まる第3期の役員任期は、第13条の規定にかかわらず、2009年4月1日から2012年6月30日までとする。なお、2018年度より、役員任期は開始年度の6月1日から最終年度の5月31日までとする。
- 本会則は、2005年7月30日に、異文化経営研究会から異文化経営学会への会名称変更に伴い一部改正した。
会費に関する細則
- 会員は、毎年、会費として次の金額を納めなければならない。
(1) 個人会員 正会員 10,000円
学生会員 5,000円 シニア会員 5,000円
(2) 賛助会員 個人 1口 12,000円 団体 1口 24,000円
(3) 顧問は、会費を免除される。
(4) 海外会員は、会費を免除される。
(2024年5月26日改正)